安全かつ適切な医療・介護を提供するために、必要な事項を定め、安全研修を行って職員の安全に対する、意識をたかめ、「気づき」意識のある、環境を整備することを目的として活動しています。
医療現場では、医療従事者のちょっとした不注意等が、医療上予期しない状況や、望ましくない事態を引き起こし、患者の健康や生命を損なう結果を招くことがある。われわれ医療従事者には、患者の安全を確保するための不断の努力が求められている。
さらに、日常診療の過程に幾つかのチェックポイントを設けるなど、単独、あるいは重複した過ちが、医療事故というかたちで患者に実害を及ぼすことのないような仕組みを院内に構築することも重要である。
このような考え方のもとに、それぞれの医療従事者の個人レベルでの事故防止対策と、医療施設全体の組織的な事故防止対策の二つの対策を推し進めることによって、医療事故の発生を未然に防ぎ、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整えることを目標とする。
本院においては病院長のリーダーシップのもと、全職員がそれぞれの立場からこの問題に取り組み、患者の安全を確保しつつ必要な医療を提供していくものとし全職員の積極的な取組みを要請する。
基本理念の目的を達成するために、以下の項目を医療安全の基本方針として策定する。
1.十分なインフォームド・コンセントに基づいた患者本位の安全で良質な医療を提供する
2.全職員が医療安全に関する意識を高め、医療事故・インシデント発生防止に努めるとともに、医療事故・インシデント発生時には的確な対応に努める
3.医療事故・インシデント発生時の報告体制を整備し、速やかな検討と再発防止対策を講じる
4.上記3項目の遂行のため、医療安全管理に関する組織及び体制を整備する
本院における医療安全対策と患者の安全確保を推進するために、本指針に基づき、本院の医療安全管理部門に、役職および組織等を設置する。
1.医療安全推進者(リスクマネージャー)
2.医療安全対策委員会
3.医療に係る安全確保を目的とした報告
4.医療に係る安全管理のための研修
5.院内感染対策委員会
6.防災委員会
7.医療ガス安全委員会
8.褥瘡対策委員会
医療事故を防止し、医療の安全を確保するために、本院における医療従事者(事務系職員を含む)は、以下のような事項を共通認識とする。
1.常に危機意識を持ち業務にあたる
2.患者様本位の医療に徹する
3.全医療行為において、確認・再認識などを徹底する
4.コミュニケーションとインフォームドコンセントに配慮する
5.診療録・看護記録等は正確かつ丁寧に記録する
6.情報の共有化を図る
7.医療事故防止への組織的、系統的な管理体制の構築
8.自己の健康管理と職場のチームワーク
9.教育・研修体制の整備
10.上席者が率先して意識改革を行う